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2004年06月07日セコムのステッカー平成16年(ワ)第6516号商標権侵害差止等請求事件 事実の概要:被告は、原告(セコム株式会社)が契約者に配布しているステッカーを偽造し、インターネットのオークション等を通じて販売していた。 判決内容 また、損害額の評価の中で、「原告ステッカーは、原告が多大な費用と時間をかけて営業活動及び宣伝活動をすることによって形成した原告の防犯サービス等の信用力を表象するものと評価でき」るから、「被告による被告ステッカーの販売行為は、原告が形成してきた防犯サービスに対する評価及び信用を著しく低下させる行為」である点も認めている。 なお、被告は、被告ステッカーが商標権の侵害品であるとの認識はなかったこと、被告ステッカーを販売する行為について違法性がないと理解した(被告はステッカーは原告ステッカーのパロディ品でることを明記して紹介していた等)、との主張は、商標権の侵害の成否を左右する事情にはなりえないとして、主張自体失当であると判断された。 Posted by TM
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