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2004年06月07日

セコムのステッカー

平成16年(ワ)第6516号商標権侵害差止等請求事件

事実の概要:被告は、原告(セコム株式会社)が契約者に配布しているステッカーを偽造し、インターネットのオークション等を通じて販売していた。

判決内容
 被告のステッカーは、原告の商標権(本件商標権)の指定商品である印刷物又は文房具類に該当すること、被告のステッカーには、原告の商標権にかかる商標(本件商標)と実質的に同一の標章が付されていること認められるから、被告ステッカーを販売し、又は販売のために展示する被告お行為は、原告の有する本件商標権を侵害する行為であるとして、原告の損害賠償請求を認容した。

 また、損害額の評価の中で、「原告ステッカーは、原告が多大な費用と時間をかけて営業活動及び宣伝活動をすることによって形成した原告の防犯サービス等の信用力を表象するものと評価でき」るから、「被告による被告ステッカーの販売行為は、原告が形成してきた防犯サービスに対する評価及び信用を著しく低下させる行為」である点も認めている。

 なお、被告は、被告ステッカーが商標権の侵害品であるとの認識はなかったこと、被告ステッカーを販売する行為について違法性がないと理解した(被告はステッカーは原告ステッカーのパロディ品でることを明記して紹介していた等)、との主張は、商標権の侵害の成否を左右する事情にはなりえないとして、主張自体失当であると判断された。

Posted by TM

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