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2004年05月28日

商標が登録されるまで

調査
(出願したい商標と同じ又は似ている商標が先に出願されていないか調査します)

出願
(出願人、商標、商品又はサービスを指定した願書を特許庁に提出します)

審査
(方式の他、実体的な拒絶理由がないかどうかを審査官が審査します)
↓         ↓
↓      拒絶理由通知
↓      (拒絶理由がある場合に出されます。これに対して、補正、意見書等 を提出する
↓       ことができます)
↓         ↓    ↓
↓         ↓    ↓             
登録査定←←←   拒絶査定
   

 拒絶理由がなければ、出願してから約半年から1年程度で登録査定(登録料を納付すれば登録します、というお知らせ)が出ます。

 登録料は、10年分で、1区分66,000円で、10年目以降も更新登録料(10年で151,000円)を支払えば、半永久的に権利は存続します。
 なお、ライフサイクルが短い商品の場合には、5年分の登録料(44,000円:10年に換算すると少し割高です)を支払うことにより、登録することもできます。この場合でも、登録料、更新料を支払うことにより、5年目以降も権利を存続させることができます。

Posted by TM

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